平成28年1月からマイナンバー制度がスタートします。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策における行政事務で利用される予定ですが、マイナンバーを取り扱う企業にも多くの義務(※)が課せられることになります。
貴社におけるマイナンバー対策はもうお済みでしょうか?
H&M綜合事務所では、経営者や人事・総務担当者の方々を対象に無料でマイナンバー制度に関する個別相談をおこなっています。
マイナンバーに関しては、社会保障と税を専門に取り扱うH&M綜合事務所へぜひご相談ください!
(※)マイナンバー法により、すべての事業者は安全管理措置を講じる義務があります。安全管理措置を検討する流れは以下の@からDのようになります。
@マイナンバーを取り扱う事務の範囲の明確化
A特定個人情報等の範囲の明確化
B事務取扱担当者の明確化
C特定個人情報等の安全管理措置に関する基本方針の策定
D取扱い規程等の策定
————————–ご相談の流れ—————————-
ステップ@お問い合わせ
お問い合わせ 045−641−6500
メールはこちら H&Mメールフォーム
ステップA ヒアリング/ご相談
マイナンバーについてご不明になられている部分をひとつひとつ確認し解決を目指します。
会社の規模や人数、事務所の間取り等を丁寧にヒアリングしながら、貴社に合ったサポートを検討いたします。
ステップB 貴社に最適なマイナンバー対策を提供
貴社のマイナンバー制度対応について、どのように進めていけばベストなのかをご提案させて頂きます。
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◎ご相談の例
「従業員のマイナンバーを確認する際に、本人確認書類をコピーすることは可能とのことですが、コピーの保管はどのようにしたらよいのでしょうか?」
「会社は確認したマイナンバーの保管が義務付けられていますが、漏えいのリスクを抑える保管方法を教えてください。」
「マイナンバーは利用目的を明らかにしなければならないとのことですが、従業員へ通知する方法を教えてください。」
等々
マイナンバーに関する相談ならば、税と社会保障を専門に扱うH&M綜合事務所が親身にお受けいたします。
◎H&Mは税と社会保障を専門業務とする綜合事務所です
「マイナンバーを記載した源泉徴収票の作成は税理士に依頼して、雇用保険の取得届は社労士に依頼する・・・。それぞれに依頼するのは面倒だな・・・。」
などとお思いの経営者の方はぜひH&M綜合事務所にご依頼ください!
H&Mは貴社の税務と労務をトータルでサポートすることができます。
マイナンバー制度が実施されるのは平成28年1月からです。その準備と対策をH&Mがサポートします。
お問合わせは、当事務所ホームページの「お問合わせフォーム」から承ります。
(またはTEL【045-650-6500】)
お問合わせが確認できましたら、当事務所より折り返しお電話させていただきます。